保険会社から提示される金額は,多くの場合,保険会社の独自の基準に従ったもので,正当な金額(裁判によって認められる金額=裁判所基準)ではありません。また,休業損害や過失相殺などについての主張も,同様で,その主張が正当ではないことがあります。
このように保険会社の提示金額が正当なのかどうか,休業損害や過失相殺などの主張が本当に正当なのかどうか,という疑問をお持ちの方は,当事務所までご相談ください。経験豊富な弁護士が対応いたします。また,とりあえず専門家の意見・判断を知りたいという方もお気軽にご相談ください。
【加害者の場合】
自動車保険に加入していれば,基本的には保険会社が加害者に代わってすべて処理してくれます。但し,場合によっては訴訟に出頭しなければならないこともあります。
【被害者の場合】
基本的には,被害者が加害者に対して,直接損害賠償請求をすることになります。この場合,加害者は,保険会社が代理人として交渉にあたりますが,被害者は被害者ご自身が交渉しなければなりません。そのため,当事者間の交渉力の差が非常に大きく,被害者が正当な金額を受け取れない場合が多数生じてきます。特に,後遺症が生じるような損害が大きいときほど,そのことは顕著に認められます。
このような事態を防ぐため,被害者になってしまった場合はできるだけ専門家に相談した方がよいでしょう。なお,最近は弁護士費用特約という保険があります。弁護士費用特約とは,保険によって一定額まで弁護士費用が補償されるというもので,等級も下がらないことから,積極的に利用すべき保険です。現在では,多くの自動車保険に付いているため,被害者又はそのご家族が何らかの自動車保険に加入していれば,多くの場合にこの特約を利用できるでしょう。
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