法人の破産をご検討中の方へ


林法律事務所の特徴

1 法人の破産に強い法律事務所

当事務所は、熊谷市を中心に40年以上の実績を積み重ねた法律事務所です。特に破産事件に関しては勉強会の実施、協議会への参加など事務所をあげて行っており、破産事件の取扱い事務所として日々研鑽しております。

 

そのため、破産管財人や個人再生委員など裁判所から多数の選任をいただいており、地域の皆様からも多数のご相談ご依頼をいただいております。

2 法人破産のご相談 無料

破産に関する初回相談は無料です。

3 林法律事務所の実績

・破産・再生申立件数  200件以上

・破産管財人選任件数  150件以上 

・個人再生委員選任件数  50件以上 


お客様の声

・40代 物流会社社長(男性)

「人生をやり直すきっかけをくださり誠に感謝しています。これからが大変ですが頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。」

・50代 販売会社社長(男性)

「会社はなくなってしまったものの、自宅を残すことができて本当にありがたいです。自宅があるとないとでは、天と地の差があります。頼んでよかったです、本当にありがとうございました。」


よくある質問

Q:相談は無料ですか?

 

A:破産に関する初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。


Q:費用はどれくらいかかりますか?

 

A:法人様の規模や状況に応じて変わりますが、基本的に最低50万円(税別)からとなっております。


Q:事業が回らなくなってから(又は資金繰りができなくなってから)相談に行けばよいですか?

 

A:事業が継続しているうちに、なるべく早めにご相談ください。病気でも早期発見・早期治療が有効なように、破産においても早期相談・早期対応が有効です。


Q:従業員の未払給与はどうなりますか?

 

A:基本的に財産がなければ支払えませんが、国の制度により未払給与の8割までを支払える場合があります。事前の準備と早期対応が必要になりますので、従業員に迷惑をかけないためにも早めにご相談ください。


Q:法人が破産したら代表者の個人資産はどうなりますか?

 

A:原則的には影響ありません。もっとも、代表者が会社の債務を保証している場合などはこれを返済しなければならないため、返済資金がなければ法人と同じく破産する必要があります。ただし、「経営者保証に関するガイドライン」という制度の利用によりご自宅や預金を代表者に残せる可能性があります。


Q:経営者保証に関するガイドラインとはどのような制度ですか?

 

A:経営者個人が会社の連帯保証人などになっている場合に、一定の条件のもとで自宅や一定の財産(約100万円~360万円)を経営者に残すことを認める制度です。破産する場合より多くの財産を残せる可能性があります。